2008/11/26(水)
木村衣里(きむら えり):元レースクイーン、Vシネマ女優

1996年、マツダの自動車ボンゴ・バンのキャンペーンガール。浅丘めぐみ、いけだりかとのユニット「ボンゴ・ガール」(BONGO GIRL)として2年間、広報活動を務めた。
1998年にはヴェルファーレのイメージガールとエイベックスのレースクイーンを務める。
2年連続でレースクイーン人気No.1とされるほどの人気だった。
1999年1月、唐突にヘアヌードを披露。写真集を2冊出版。

Vシネマに出演。ヌードシーンの多いお色気系の低予算作品だが、ほぼすべてが主役級での出演だった。
2001年頃には一時活動が見られなくなり、1年間のブランクののち2002年に復帰するも、程なく活動を停止し、引退。
2008年2月1日、警視庁捜査第一課により「東京都大田区鵜の木のマンションで1月26日、男性を刺殺した」として殺人容疑で逮捕された。
刺殺された男性とは10年程前から交際していたが、男性から日常的に暴力を振るわれており、刺殺した当日も暴力を受けたという。
検察は証拠上から「殺意」の認定が困難として、罪名を傷害致死容疑に切り替えて起訴した。
2008年11月11日、東京地裁の初公判で被告人木村は起訴事実を否認し、無罪を主張したが、検察側より懲役4年を求刑されている。
2008年11月12日、第2回公判。
検察官論告は、
凶器
犯行現場
第3者の不在
自傷行為ではない根拠
被告人の行為と、被害者の死因に果関係があること
被告人に完全責任能力があったこと
双方合意の上での行為ではないこと
以上の証拠と情状を勘案し、被告を懲役4年に処するのが相当。
弁護側最終弁論は、
検察官は、状況証拠からしか真相を推察するしかなく、真実を立証できていない。
SMの関係ではない
犯行時には、意識朦朧状態で、責任能力がない
凶器の捜査ひとつをとっても、見込み捜査をしており、捜査としてずさんである
被害者は、重度の肝硬変であり、傷害と死に因果関係はない
弁護側があげた推論にも可能性があると、少しでも考えられるのであれば、検察の立証は不十分。
「疑わしきは罰せず」の大原則に照らし、審議を。
結審。次回は、判決公判。
#いつまで掲載されているか不明ですが、
http://sankei.jp.msn.com/etc/081111/etc0811111304000-n1.htm
より、MNS産経ニュースに詳細な記事があります。
2008年11月26日、判決公判が行われた。
【主文】
被告人を懲役2年6カ月に処する。
未決勾留日数中100日をその刑に参入する。
実刑判決です。ただし、検察官の求刑4年に比べると、かなり短くなっています。
#いつまで掲載されているか不明ですが、
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081126/trl0811261708016-n1.htm
から、MNS産経ニュースに判決文が掲載されています。
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1996年、マツダの自動車ボンゴ・バンのキャンペーンガール。浅丘めぐみ、いけだりかとのユニット「ボンゴ・ガール」(BONGO GIRL)として2年間、広報活動を務めた。
1998年にはヴェルファーレのイメージガールとエイベックスのレースクイーンを務める。
2年連続でレースクイーン人気No.1とされるほどの人気だった。
1999年1月、唐突にヘアヌードを披露。写真集を2冊出版。

Vシネマに出演。ヌードシーンの多いお色気系の低予算作品だが、ほぼすべてが主役級での出演だった。
2001年頃には一時活動が見られなくなり、1年間のブランクののち2002年に復帰するも、程なく活動を停止し、引退。
2008年2月1日、警視庁捜査第一課により「東京都大田区鵜の木のマンションで1月26日、男性を刺殺した」として殺人容疑で逮捕された。
刺殺された男性とは10年程前から交際していたが、男性から日常的に暴力を振るわれており、刺殺した当日も暴力を受けたという。
検察は証拠上から「殺意」の認定が困難として、罪名を傷害致死容疑に切り替えて起訴した。
2008年11月11日、東京地裁の初公判で被告人木村は起訴事実を否認し、無罪を主張したが、検察側より懲役4年を求刑されている。
2008年11月12日、第2回公判。
検察官論告は、
凶器
犯行現場
第3者の不在
自傷行為ではない根拠
被告人の行為と、被害者の死因に果関係があること
被告人に完全責任能力があったこと
双方合意の上での行為ではないこと
以上の証拠と情状を勘案し、被告を懲役4年に処するのが相当。
弁護側最終弁論は、
検察官は、状況証拠からしか真相を推察するしかなく、真実を立証できていない。
SMの関係ではない
犯行時には、意識朦朧状態で、責任能力がない
凶器の捜査ひとつをとっても、見込み捜査をしており、捜査としてずさんである
被害者は、重度の肝硬変であり、傷害と死に因果関係はない
弁護側があげた推論にも可能性があると、少しでも考えられるのであれば、検察の立証は不十分。
「疑わしきは罰せず」の大原則に照らし、審議を。
結審。次回は、判決公判。
#いつまで掲載されているか不明ですが、
http://sankei.jp.msn.com/etc/081111/etc0811111304000-n1.htm
より、MNS産経ニュースに詳細な記事があります。
2008年11月26日、判決公判が行われた。
【主文】
被告人を懲役2年6カ月に処する。
未決勾留日数中100日をその刑に参入する。
実刑判決です。ただし、検察官の求刑4年に比べると、かなり短くなっています。
#いつまで掲載されているか不明ですが、
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081126/trl0811261708016-n1.htm
から、MNS産経ニュースに判決文が掲載されています。
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